居宅介護支援事業
居宅において自立したよりよい生活を送れるよう支援します。
対象者 |
・要介護者 |
サービス内容 |
介護保険の要介護認定を受けた高齢者等に対して、サービス計画についての相談・作成及び要介護認定に関わる申請の代行等のサービスを提供します。 |
利用日 |
月曜日~金曜日 8:30~17:00 (祝日・年末年始を除く) |
お問い合わせ先 |
わしのちゃんハウス(通所型サービスA)
身体機能の維持・向上
社会的孤立感の解消等
を目的としています。
対象者 |
・事業対象者(チェックリスト該当者) ・要支援者 |
サービス内容 |
・昼食、おやつ提供 ・健康チェック(バイタルチェック) ・生活面での相談、助言 ・レクリエーション ・機能訓練 ・お出かけ(買い物、花見) ・入浴 ・送迎サービス |
利用日 |
毎月木曜日(月3回) 10:00~16:00 |
お問い合わせ先 |
ホームヘルパー派遣事業(訪問型サービスA)
利用者ご本人の日常生活の援助・対話等を通して
孤立感や不安感を軽減することを目的としています。
対象者 |
・事業対象者(チェックリスト該当者) ・要支援者 |
サービス内容 |
・調理 ・洗濯 ・掃除 ・買い物代行 ・ゴミ出し等の家事援助 ・見守り ・話し相手 |
利用日 |
月曜日~金曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く) |
お問い合わせ先 |
介護保険のご利用手順
実際にサービスを受けるには?
まずは、東秩父村の保健衛生課または地域包括支援センター窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。
申請後は東秩父村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、東秩父村からの依頼により、ご本人の心身の状況について、かかりつけのお医者さんが意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、東秩父村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、ご本人の要介護度が判定された後は、ご本人やご家族が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、東秩父村が行っている地域支援事業(訪問型サービスA・通所型サービスA)などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
東秩父村保健衛生課または地域包括支援センターにご相談下さい。
サービス利用までの流れ
すでに「要介護認定」を受けている方
01
介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)と契約し依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上 |
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) |
※「要支援1」「要支援2」 |
地域包括支援センター |
02
介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまな介護保険サービス(デイサービス・ホームヘルプサービスなど)が利用できます。
まだ「要介護認定」を受けていない方
01
要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
02
認定調査・主治医意見書
村の認定調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
03
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
04
認 定
介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~48ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
05
介護サービス計画書の作成
介護サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)と契約し依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上 |
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) |
※「要支援1」「要支援2」 |
地域包括支援センター |
06
介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまな介護保険サービス(デイサービス・ホームヘルプサービスなど)が利用できます。